民事信託
1.信託の基本的な考え方
信託とは、「委託者」が所有している資産(例えば、アパートなどの収益物件)を「受託者」に形式上移転し、「受託者」は、その資産を信託の目的に従って運用、管理及び処分等を行い、「受益者」は、その運用益から配当を受ける契約のことです。
①形式的に、「委託者」から「受託者」に所有権を移転します。
②「受託者」は、「受益者」に運用益を配当します。
通常は、「委託者」=「受益者」となりますが、「委託者」は「受益者」(例えば、自分でなく孫等)を自由に定めることができます。
そして、民事信託とは、平成18年の信託法改正により導入された新しい信託の方法です。旧信託法では、信託の免許をもった信託会社だけが、信託を受託することができましたが、新信託法では、営利を目的とせず、特定の人から一回だけ信託を受託する場合には、受託者(個人でも法人でも可)に信託業の免許は不要となりました。
つまり、家族のために、一般個人や民事信託を受 託することを目的として設立された法人が、受託者となることが出来るようになったため、高齢者等の財産管理の方法として注目を集めるようになりました。
例えば、父を「委託者」=「受益者」とし、長男を「受託者」とします。父は、収益物件を長男に信託し、賃借人との契約、収益物件の管理、修繕と云った煩雑な業務から解放され、収益だけを享受することができるようになるのです。
もちろん、父が認知症等になっても信託契約が有効である限り、長男は自身の判断だけで、収益物件を、運用・処分することが可能となります。
2.信託と成年後見との比較
(1)存続期間
信託
始期も終期の自由に設定可能です。無期限 に存続させることも可能です。
後見
後見開始の審判から本人の死亡までです。 途中で、原則止めることはできません。
(2)財産の積極的運用・処分
信託
受託者の判断で、受益者のために信託契約の目的の範囲内で自由な運用・処分することができます。
例
現金を、有価証券に替えることや投資信託への投資等です。
後見
後見人の判断で財産を積極運用することは不可です。
例
現金を株式に変更することは、絶対に不可です。国債で運用することも不可です。孫にお小遣いをあげることも不可です。できることは、本人のために、定期預金を普通預金に、振り替えることぐらいです。
(3)不動産の積極的運用・処分
信託
信託契約において、受託者に権限が付与されていればその範囲内で積極的な運用・処分(売却や抵当権設定)も可能です。
例
父から受託している古いアパートを、受託者の判断だけで、取り壊し新たな借り入れをして、新築の賃貸アパートに建て直すことも、父が、認知症となった後でも可能です。
後見
不動産の積極的な運用・処分は原則不可です。例外的に、合理的な理由がある場合に限って、裁判所の許可を得て不動産の売却は可能です。
例
被後見人の財産が、不動産しかなく介護施設に入所させるため、売却せざるを得ないケース等です。裁判所の許可が必要となります。
3.家族信託の活用例
(1)遺言代用信託
当初は委託者が受益者を兼務しているが、信託契約によって委託者の死亡を条件として受益権を特定の者に与える方法です。遺言と同様の効果があります。遺言と比較して、信託の組成が 複雑で手間や費用がかかりますが、委託者死亡後すぐに効力が発揮でき、無効となるリスクが少ないなどのメリットがあります。
(2)受益者連続型信託(後継ぎ遺贈型信託)
当初の受益者の死亡により、その受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定めのある信託です。
これにより、遺言では実現不可能であった、親から子に、子から孫にという数世代にわたる資産承継が可能になりました。
例
子供の居ない夫婦。自分の死後、奥様に不動産を含め全ての財産を相続させることは問題無いが、奥様の死後その財産が、普段疎遠な奥様の兄弟(甥姪)に、移転するのは、納得できないケースです。
自分の存命時は、自己を受益者とし、受託者を自分の血縁者である甥としておきます。そして、自分の死後の第1の受益者を奥様に、奥様の死後第2の受益者を、受託者である甥とすることで、遺言書では不可能だった、後継ぎ遺贈が可能となりました。
(3)福祉型信託
高齢者等で将来の財産管理が困難になることが予想される委託者が、親族または予め設立した管理法人等(ペーパーカンパニーでも可)を受託者、委託者自身を当初受益者とする民事信託を設定し、委託者の死後は、遺言もしくは信託契約で相続人に受益権が移転するような契約を行います。
信託対象財産は、一般的には収益を生み出す不動産(収益物件)となりますが、金銭や債権等でも設定は可能です。ただし、不動産以外では登記による公示ができません。
4.家族信託を活用した成功事例
(1)福祉型信託
状況
母一人子一人のご家族。現在、母親と子供で、不動産を2分の1ずつ共有している。
母親は、意思表示はできるが高齢のため老人ホームに入居中。
当該不動産は、だれも住んでいないため、賃貸しようと考えている。
しかし、賃貸契約をするにしても契約当事者として母親が関わる必要があるが、現実的には不可能。
成功事例
当初、弊所に相談に来られた段階では、任意後見を活用したいとのことでした。
任意後見の場合には、母親が意思表示できる間は、効力が生じません。一旦、効力が生じた後には、後見監督人(主に弁護士)が選任され、後見人の自由度が制限されるなど、使い勝手が悪いので、母親を委託者兼受益者として、子供を受託者とする家族信託を提案しました。
(2)福祉型信託+後継ぎ遺贈型信託
状況
父親、母親、長女(配偶者なし子供あり)、長男(配偶者ありこどもあり)の家族構成。
姉は傷がい者で車椅子生活。父親が所有する土地に自宅兼アパートを建て、その一室に住んでいる。
父親は意思表示は可能だが、高齢のため煩わしい賃貸者契約等は、実質的に長男が代行。
長女・長男ともにその不動産を母親が相続するのは、賛成だが二次相続では揉める可能性がある。
長女は、少し情緒不安定なところがある。一応、二次相続について、当該不動産を分割することについて、今のところ長女と長男で合意形成はあるものの法的には、無効な合意形成であり、長男としては不安が残る。
成功事例
父親を委託者兼第一の受益者、長男を受託者とし、第二の受益者を母親、第三の受益者を長女・長男とする家族信託を提案しました。
母親の死後は、一旦、長女と長男は受益者となりますが、その時点で、信託契約を解除し、信託登記を抹消したうえで、長女と長男への所有権移転登記を行う予定です。